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人身保護法(じんしんほごほう)は、不当に奪われた人身の自由を回復することを目的に制定された、日本の法律である。 ==歴史的背景== 英米法のヘイビアス・コーパス(人身保護令状)に由来する。歴史的には、ヘイビアス・コーパス(人身保護令状)は英国の市民革命(清教徒革命)時代に制定された。人身保護令状の特徴として、拘束者に対する罰則がないことが挙げられる。「制定当時の清教徒革命(ピューリタン革命)時代は、彼らの聖典である新約聖書に、より忠実であるように社会を改革する運動でもあったから、彼らは『汝、人を裁くな。』という新約聖書の教えに、できるだけ忠実であろうとした。新約聖書での『裁き』とは処罰を含む、と彼らは解釈し、あるいは解釈していたので、ヘイビアス・コーパス(人身保護令状)では、もっぱら被拘束者の自由回復だけを目的にし、拘束者に対する罰則規定は排除したのだろう。」という見解が、ピューリタニズム・プロテスタント主流のキリスト教社会では通説である。 その影響かどうかはともかく、現実問題として、一般的に英米法国家では人身保護法には拘束者に対する罰則規定がある例は少なく、それは日本の人身保護法でも同様である。 但し、訴訟係属後の救済に対する妨害行為に対しては罰則規定はある(法第26条)。 衆参司法委員会(当時の呼称)、衆参本会議ともに下記の各条件のもとに全会一致(総員賛成)で可決されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「人身保護法 (日本)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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